所得を分散して税負担を軽減。土地の有効活用や資産の組換えが功を奏し、収益が増加すれば、累進課税によって自ずと所得税の負担も重くなってきます。また、所得の増加に伴い財産が増えれば、相続人に多額の相続税負担が及ぶことにもつながります。このような場合、個人の不動産賃貸経営から、同族法人(財産管理法人)による管理運営方式に切り替えることで、当面の「所得税」と、将来の「相続税」の節税効果を同時に図ることが可能になります。
[参考サイトのご紹介]
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具体的には、法人に全収益を集め、そこから社員に給与を支払うこと(賃料収入の給与化)によって所得の分散を図ります。給与は必要経費として計上され、自ずと不動産所得の金額が下がり、結果として税金も少なくなります。この場合、給与を受け取った側は、当然、その給与に税金がかかりますが、賃料収入の給与化にはそれを上回るメリットがあります。所得税は累進税ですから、所得が大きくなると、それだけ適用税率が高くなります。所得を給与という形で複数の人に分散することで、各人の適用される税率が低くなり、全体で見たときの税負担は少なくて済みます。これが所得分散によって生じる効果です。